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DV離婚調停(顔を合わせない工夫)

 当事者の話し合いでは上手くいかなくて、調停をするぐらいですので、通常、離婚調停では相手の顔を見たくありません。これがDV離婚の場合ですと、見たい見たくないの話ではなくて、過去にも暴力をふるってきている相手ですので、調停とかで顔を合わせると相手方(夫)が激昂して殴りかかってくるという場合も考えられます。
 しかし、多少なりとも常識を持ち合わせているのであれば、そのようなことをすれば自分が不利になることは当然分かるはずですので、通常は、裁判所内で暴れたりということはありません。
 それでも、やはり相手方の顔を見ただけで、それまでの恐怖がよみがえって怖くなると自分の言いたいこともいえなくなるという場合もありますので、相手方と顔を合わせないようにする配慮が必要です。

 弊所がDV離婚の調停をやった中では、そのような経験はないですが、当事者のみの調停の場合、調停委員の中には、顔を合わせたくないとお願いしても「離婚の場合には、当事者出席が原則ですから…」などと、つれない態度をとって全く配慮をしてくれない委員もいるようです(それで困って相談にうちの事務所に相談に来たというケースもあります)。

 それで、どうやって顔を合わせないようにするかというと、待合室はもともと別なのですが、廊下とかで顔を合わせないようにするために、まったく別の階の待合室を利用する等します(相手方には当然知らせません)。それで、調停でうまく和解が成立したときも通常は当事者が揃ってその和解内容を確認するのですが、このような場合にも、代理人である弁護士のみが相手方と列席して和解を行います。
 また、場合によっては、日時をずらして根本的に会わないようにするということもあり得ますが、このやり方ですと、相手方が言ったことが本当なのかどうなのかすぐに確認出来ないというデメリットがありますので、迅速に調停をすすめる上ではあまりお勧めできません。

 いずれにせよ、DV離婚調停の場合の代理人弁護士は、もちろん法的なサポートの側面もありますが、他面において、ある意味ボディーガードのような役割も果たすことになります。