DV夫との縁は離婚することで切れます。
離婚すれば赤の他人です。
ですから、勝手に家に来たりして、
帰れと言っても帰らない場合には、警察を呼んで逮捕してもらえます。
では、DV親との縁はどうでしょうか。
もちろん、DV親が養親であれば、離縁することで縁を切り他人になることができます。
しかし、実の親の場合には、法律上、縁を切って他人になる方法がないのです。
例え、DV親が(刑事裁判で有罪判決を受けた)犯罪者であったとしてもです。
調停委員の中には、
したり顔で、「親子の縁は切れないのだから」とDV親との面接交渉をすすめてくる人がいますが、
これは理屈が成り立っていません。
本当に子の福祉にかなうかどうかという綿密な利益考量が必要です。