保護命令というのは、
DV加害者が被害者に対して近づかないようにしたり、
DV加害者に家を出て行ってもらう手続きです。
これは、離婚裁判とは異なり、
こういう命令を裁判所から出してもらうことによって
とりあへずの身の安全を図る手続きですので、
これで全てが解決するというものではありません。
それに、『更なる』身体に対する暴力により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと裁判所に認められる必要があります。
ですので、家を飛び出してDV夫から行方をくらましてしまう場合には、
保護命令を発令してもらう必要がない場合もあります。
また、保護命令を受けたから、
離婚訴訟が有利になるとか慰謝料が増額されるとかいうことは直接の関連性がありません。
ですので、離婚訴訟を有利にする目的での保護命令の申立はやめた方がいいと思います。
それを踏まえた上で、本当に身を守る必要性がある方は、是非、保護命令を申し立てて下さい。
保護命令には,次の5種類があります。
・ 被害者への接近禁止命令
6か月間,被害者の身辺につきまとい,
又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
・ 被害者への電話等禁止命令
・ 被害者への接近禁止命令の期間中,次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令
1.面会の要求
2.行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
3.著しく粗野又は乱暴な言動
4.無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,
ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること
5.緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,電話をかけ,
ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
6.汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,
又は知り得る状態に置くこと
7.名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
8.性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,
又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,
若しくは知り得る状態に置くこと
(※ ただし、上記の命令は、被害者への接近禁止命令とセットで発令されるものです。)
・ 被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,
被害者の同居している子の身辺につきまとい,
又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
(※ これも、被害者への接近禁止命令と併せて発令されるものです。
よく子供に会わせないようにするために保護命令を使おうと考えている人がいますが、
それは面接交渉の調停・審判で争うべきものです。)
・ 被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,
被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の
身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
(※ これも、被害者への接近禁止命令と併せて発令されるものです。
実家に迷惑がかかるからやむなくDV夫の元へ帰るなどのことがないようにできます。)
・ 退去命令
2か月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び
その住居の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
(※ 退去命令を出して、自宅は自分のものにできると勘違いする方がいますが、
自宅の処分は財産分与として争われるもので、退去命令とは全く関係ありません。 )
配偶者が保護命令に違反すると,
刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになりますので、
かなり有効な抑止になります。
それでも、本当にむちゃくちゃなDV加害者であれば、
やってくることも考えられますので、
やはり注意深く生活することに超したことはありません。)