DVは離婚理由になりますが、刑事事件でもあります。
「身内のことだから警察は介入しない」などという、まことしやかな噂もあるようですが、
最近の警察は違います。
(ひょっとしたら、個々の警察官の意識が低く、
そういう対応をされる場合もあるかもしれませんが、
その場合には代理人弁護士を立てる必要があるかもしれません)
殴られて、きちっと病院で治療を受けて診断書を揃えて、告訴をすれば受理してもらえます。
よくある相談で、
「警察の方から告訴した方がいいと言われているが、どうすればいいでしょうか」
というものがあります。
そのように警察から持ちかけられている以上は、
告訴すれば、逮捕→勾留→(略式)起訴という流れになる可能性が高いと思われますが、
通常の会社勤めをしているような場合には、
逮捕されたということで会社をクビになるケースが多いと思います。
しかも、懲戒解雇ということになると、退職金ももらえません。
すると、その後の慰謝料請求・財産分与請求に影響がでることは間違いがなく、
経済的な合理性から考えると、刑事告訴は諸刃の剣ということになります。
したがって、一概に、刑事告訴をした方が良いとは言い難いので、
事件処理としては、その場の状況・相手方の対応を見て決めていくことになります。