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TOPICS

子を取り戻したい

子どもを渡して(返して)ください・・

気持ちは分かりますが、

あまりに強引なやり方で、子供を取り戻すと、

その行為が未成年者略取罪に問われることになります。

逆に、子供を強引に奪われたのであれば、

被害届・刑事告訴しましょう。

 

こういう事例があります。

Aは、Bとの間にCが生まれたことから婚姻し

(いわゆるできちゃった婚)、生活していたが、

Bと口論の際、Aが暴力を振るうなどしたことから、

BはCを連れて実家に身を寄せました。

そこで、Aは、Cと会うこともままならないことから、

CをBの下から奪ったというものです。

最高裁まで争いましたが、Aは有罪となりました。

子どもを取り戻す手段

子供をとり戻す手段としては、以下の3つの手段が考えられます。

 

  ①相手と話し合って相手の了解を得て引き渡してもらう。

  ②子の引き渡し審判請求・仮処分

  ③人身保護法による子の引渡請求

  

①の方法が、費用もかからないし、

もっとも簡便・即効性ある手段であると考える方が、少なくないようですが、

実際に「渡せ」「渡さない」という状況の中で、

話し合って了解をとるというのは、至難の業です。

もっと問題なのは、ずるずると話し合いを続けていると、

後日、これでは埒があかないと審判を申し立てたときに、

裁判所が「現状をひっくり返すのはいかがなものか」

「(仮処分につき)緊急性はあるのか」などと

引き渡しの決定を出したがらなくなることです。

審判(仮処分)を申し立てたから話ができなくなるというものではないので、

一度話してみて、引き渡してもらえないことが判明した場合には、

審判を申し立てるのがいいと思います。  

人身保護法

従前は、子の引き渡しを求めるには、

むしろ人身保護請求が利用されていました。

しかし、平成5年に最高裁判決が出されて以降は、

共同親権者による子の引き渡しの場合には、

「拘束者が幼児を監護することが、請求者による監護に比して、

子の福祉に反することが明白である」

という要件が必要とされているので、

少なくとも別居中の夫婦間における子の引き渡しに関しては、

上記仮処分が選択されることが多いです。