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親権をとりたい

親権が欲しい

離婚は構わないが、親権は絶対に譲れない。

父母いずれであるかを問わず、

かかる要求はかなり切実なものがあります。

子供はかわいいですからね。

 

ただ、親権とは、漠然と、

子供を引き取って育てる権利と考えている方が多いですが、

①民法820条には、

「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 」

という規定があり、これは監護権と呼ばれることもあります。

 

他方、

②民法824条には、

「親権を行う者は、子の財産を管理し、

かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」

という規定もあり、これは、純粋に親権の内容です。

 

通常、親権者は、①、②の双方をひっくるめて権利を持つのですが、

特別に、①の監護権者と②の親権者を分ける場合もあります。

 

ただ、親権の争いは、

子供と実際に離ればなれになるのが

嫌だからという心情に基づくものです。

②の親権はそちらに譲りますので、

①の監護権はこちらが頂きます、というような条件で

丸く収まるというケースはほとんどありません。

親権決定の基準

協議離婚で、双方が話し合いで決めれば、

そこで定まった親権者になりますが、

定まらなければ裁判で争うことになります。


問題は、どのような基準で定まるのかということですが、

抽象的には、子の福祉を考慮して、

つまり、子供にとってどちらがいいかということを

考えて決めるということになっています。

 

具体的には、

経済状態(おもに収入面)、居住環境、教育環境、家庭環境、

子に対する愛情、子供の世話をする意欲、

心身の健康状態、過去の養育の実績、

養育にあたっての他の親族のサポートの状況、

子の年齢、性別、兄弟姉妹との関係、子供の意思等々を勘案して、

どちらがいいかを総合的に判断します。