離婚の話し合いがまとまらないで相談に来られる方の中には
「もう話が全然かみ合わないので、すぐに裁判してください」と息巻いて来られる方がいますが、
家事審判法上は、家事調停を行うことができる事件については、
訴えを提起する前にまず、調停の申し立てをしなければならないとされています。
ですので、
当事者で話し合い→(まとまらない)→調停で話し合い→(まとまらない)→訴訟提起という流れになります。
当事者間(代理人弁護士をつけた場合も同じ)で
延々と話し合っても解決がつかない場合であっても、
また、調停をしなければなりませんので、
かなり解決に至るまで長期間にわたるケースも出てきてしまいます
(しかも、こういうケースに限って訴訟も長引く傾向にある)。
そこで、早く決着したいと考えている場合には、
さっさと調停をするというのも1つの手です。
調停が裁判所で行われるものですから、
つい裁判と同様に考えて、
「裁判までするのはもうちょっと様子を見て…」などと考えないでください。
調停は、裁判ではありません。
調停委員(場合によっては調査官とか裁判官)が間に立つものの、これは話し合いです。
ですから、どうしても、相手方と折り合いがつかない場合に、
強制的に判決がでるというものではありません。
それに、調停委員などの第三者が間に入った方が、
相手方も客観的な状況が見えて、話し合いがスムーズになるという場合もあります。
なお、調停前置主義の例外として、
紛争の相手方が行方不明などの場合には、
当然話し合いも何もないですから、いきなり訴訟を提起することが可能です。