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TOPICS

調停前置

離婚の話し合いがまとまらないで相談に来られる方の中には

「もう話が全然かみ合わないので、すぐに裁判してください」と息巻いて来られる方がいますが、

家事審判法上は、家事調停を行うことができる事件については、

訴えを提起する前にまず、調停の申し立てをしなければならないとされています。

ですので、

当事者で話し合い→(まとまらない)→調停で話し合い→(まとまらない)→訴訟提起という流れになります。

 

当事者間(代理人弁護士をつけた場合も同じ)で

延々と話し合っても解決がつかない場合であっても、

また、調停をしなければなりませんので、

かなり解決に至るまで長期間にわたるケースも出てきてしまいます

(しかも、こういうケースに限って訴訟も長引く傾向にある)。
 
そこで、早く決着したいと考えている場合には、

さっさと調停をするというのも1つの手です。

調停が裁判所で行われるものですから、

つい裁判と同様に考えて、

「裁判までするのはもうちょっと様子を見て…」などと考えないでください。

調停は、裁判ではありません。

調停委員(場合によっては調査官とか裁判官)が間に立つものの、これは話し合いです。

ですから、どうしても、相手方と折り合いがつかない場合に、

強制的に判決がでるというものではありません。

 

それに、調停委員などの第三者が間に入った方が、

相手方も客観的な状況が見えて、話し合いがスムーズになるという場合もあります。

なお、調停前置主義の例外として、

紛争の相手方が行方不明などの場合には、

当然話し合いも何もないですから、いきなり訴訟を提起することが可能です。