離婚裁判とよく言われますが、正確には人事訴訟です。
法廷で、原告・被告として、
離婚や慰謝料や親権について争うことです。
訴訟は手続きがかっちりと定まっており、
しかも、請求の趣旨、請求の原因、主張、証拠と別れており、
それぞれに対応した扱いがなされますから、
本人が行う場合もないわけではないですが、
代理人をつけないと、相手方とのやりとりのみならず、
裁判所とのやりとりの関係でも難しいでしょう。
代理人を付けた場合には、
原則として、依頼者本人は出頭する必要がありません。
ただし、本人尋問といって、
本人が直接裁判所に証言しなければならない場合がありますが、
その場合には当然ながら、本人の出頭が要請されます。
また、裁判ですので、
書面を介しての攻撃・防御というのが基本ですが、
裁判中に和解の話合いが行われることもあります。
調停の場合の和解と異なり、
将来的に判決を書く予定の裁判官が間に入って行い、
場合によっては説得を試みるので、和解が成立する可能性も高いです。