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慰謝料を請求したい

慰謝料とは

相手方の行為によって、結婚生活がダメになってしまった時、

それによって受けた精神的苦痛を

お金に換算して請求するのが慰謝料請求です。

 

結婚生活がダメになってしまう理由はいろいろあります。

相手方の暴力・暴言・性生活の不一致、

相手方の両親の問題・経済的にだらしない等々、

それらの1つないしは複数の事情により結婚生活を続けられなくなり、

最終的に、離婚せざるを得なくなると、

金額はともかく、慰謝料請求権が発生するのです(離婚慰謝料)。

 

なお、離婚にならなくても慰謝料請求は可能です。

例えば、相手方からの暴力によって、怪我を負った場合は、

暴力行為自体が不法行為ですから、

これによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。

 

この場合の慰謝料と、

暴力によって結婚生活がダメになってしまった場合の慰謝料との

金額には若干差があります。

後者の場合は、理屈上は、

暴力そのものの苦痛に加えて、離婚になってしまった苦痛もありますので、

苦痛の程度は大きいはずです。

慰謝料は幾らですか?

離婚をめぐる相談で極めて多く寄せられる質問に、

「慰謝料は幾らですか?」というものがあります。

しかし、これまた極めて多い回答だと思いますが、

額はケースバイケースです。

事案により、また、裁判所(裁判官)により判断は異なります。

 

もちろん、具体的にご相談頂いた方に対しては、

事情がある程度判明しておりますので、幅がある程度ありますが、

相場的なところをお答えしております。

「絶対いくらいくらです。」と断言できる弁護士はおそらくいないと思います。

また、ネット上で慰謝料の相場的なものを拾って

「このケースでは○○円程度だと書いてありました」と

おっしゃる方がいますが、その場合には、

それを書かれた方(弁護士等)に行って頂くほかございません。

 

また、芸能人のニュース等を見て

慰謝料何千万という記事があることから、

何千万という慰謝料も裁判所が判断することがあり得ると

思い込んでいる方もいますが、

そのような金額は判決では出ません。

もちろん、相手方が同意して払うということになれば

何千万という慰謝料もあり得ますが、

かかるニュース等における「慰謝料」には

財産分与の要素が含まれていることが少なくないそうです。

慰謝料請求と裁判管轄

離婚請求それ自体は家事事件です。

そして、家事事件についての裁判は、

家庭裁判所において行われます。

そして、離婚慰謝料の請求については、

離婚に付随する請求ということで

離婚請求と同時に請求される場合には

家庭裁判所において行われます。

 

しかし、例えば、不貞行為の慰謝料請求のように、

離婚とまではいかないけれども、

配偶者とその不貞相手を訴える場合には、

単なる不法行為に基づく損害賠償請求という扱いになり、

管轄が地方裁判所になります。

 

したがって、最初、不貞の慰謝料請求をなしたが、

やはり、途中で配偶者と一緒にはやっていけない

ということで離婚請求をなすと、

裁判が2つ係属することになりますので、

最初に訴訟を起こす時点でよく検討する必要があります。