財産分与と慰謝料を一緒くたにして、
慰謝料、慰謝料と言っているケースがありますが、
財産分与と慰謝料は異なります。
財産分与というのは、
まずそこに「財産」がなければなりません。
財産の内容としては、
不動産、預貯金、有価証券、動産等いろいろなものが考えられますが、
いずれにせよ、そもそも「財産」がなければ、
財産分与は問題となり得ません。
他方で、慰謝料は、受けた精神的苦痛を慰謝するための金員ですから、
「財産」があろうがなかろうが、
相手方の言動によって受けたその精神的苦痛の内容に応じて、
慰謝料が定まります
(もっとも財産がなければ払えないという実際上の問題は残りますが)。
よく「この家は俺のものだ」
「この財産は俺が稼いだ金で買ったものだ」と、
特に専業主婦家庭において、
本気でそのように主張する夫がいます。
しかし、名義が旦那名義であるとか、
給料を稼いでいるのが夫のみであるから、
全部旦那のものになるということにはなりません。
夫婦で築いたという実体があれば、
それは実質共有財産であるので、分与の対象となります。
①住宅ローンの残債がある不動産の財産分与
残債があるといっても、
それを売却した場合に、余剰があるケースにおいては、
基本的にその余剰分を例えば半分ずつする
(その分を一方が他方に支払う)等の解決が可能です。
しかし、いわゆるオーバーローンの場合にはかなり厄介です。
売却してもさらに債務が残るので、
それを双方で按分するということも考えられないではないですが、
一方がそこに住み続け、その代わりローンも支払うということが
実際上は多いのではないでしょうか。
②退職金
退職金については、そもそも既に支払われている場合については、
現預金と同じように財産分与するということができますが、
まだもらっていない場合については、いくつかのやり方があります。
例えば、今、退職した場合の退職金を算出して、
これに(婚姻期間/勤続期間)割合を乗じて
算出するといったやり方があります。
もっとも、その時点でお金が用意できればいいですが、
退職金は退職して初めてお金が手に入るものであることから、
将来の支払いを条件に分与するといった解決が考えられます。